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交通事故・労災によるケガの治療

交通事故・労災によるケガの治療

ふくの森リハビリ整形外科では、交通事故によるケガや痛み、体調不良の治療(自賠責保険や任意保険を利用)、仕事や通勤途中のケガ・交通事故の治療を行っています。

交通事故

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事故にあったら

交通事故直後は興奮しているため、痛みを感じにくくなっています。
また、瞬時に強い衝撃を受けるので、普段のケガとは違った症状の出方をすることがよくあります。

例えば、事故直後は痛みがなくても、数日後になってから首や腰の痛み、しびれ、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れることも少なくありません。そのまま放っておくと、症状が悪化し、慢性的な不調につながることもあります。

そのため、たとえ事故直後に違和感がなくても、「大丈夫」と自己判断せずに、できるだけ早く受診することをおすすめします。

こんな症状があれば、 ”早めに” 受診してください

  • むち打ち症(頚椎捻挫:首の痛みや動かしにくさ)
  • 腰痛(腰椎捻挫:腰の痛み)
  • 肩や背中の張り・痛み
  • 手先・足先のしびれ
  • 頭痛
  • めまい
  • 吐き気
  • 動かしにくい部分がある

交通事故の怪我は、最初は軽い違和感でも、時間が経つと痛みが悪化することがあります。
受診が遅れると、事故による怪我と判断されにくくなり、保険の適用や診断書の発行が難しくなることも。

さらに、時間が経ちすぎると保険会社に因果関係を認めてもらえず、補償が受けられなくなる可能性があります。
症状がなくても、できるだけ早めに受診することが大切です。
少しでも違和感があれば、放置せずに医療機関へご相談ください。

治療の前に知っておいてください

交通事故の場合は、自賠責保険適用で窓口負担0円

交通事故の治療は自賠責保険を利用して、自己負担金なしで治療を受けることができます。

受診前に保険会社へ当院を受診することをご連絡ください
患者さんより保険会社に連絡していただくことで、保険会社から当院に連絡が入り自動車保険適応による治療となります。

※保険会社からの連絡がなく受診された場合、治療費は一旦全額お支払いいただきます。
保険会社よりお支払いの連絡があった後にお支払いただいた治療費を返金いたします。

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受診・検査

患者さんの身体の状態を把握するために問診や触診を行います。
さらにレントゲンや、必要時MRI検査などを行い検査を進めます。

検査

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治療

診断結果により必要な薬の処方や局所安静、また必要時頚部を固定する装具や腰部コルセットなどを処方し治療を行います。

リハビリにも対応していますので、機械を使った物理療法や理学療法士による運動器リハビリも併用し、症状改善や機能の回復を目指していきます。

もしも手術や高度な治療や検査が必要と判断された場合は、連携病院へご紹介させていただくこともあります。

治療

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治療後に残った後遺症診断などの記載

後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書も作成いたします。ご相談ください。

整形外科での治療について

交通事故による自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を作成できるのは整形外科などの医師のみです。レントゲンなどによる画像検査・医学的な診断・治療、その経過をもとに作成します。

接骨院や整体での施術のみの期間は、訴訟や交渉などで相当な治療を受けていない期間とみなされることがありますのでご注意ください。

当院では整骨院や接骨院との併用は患者様の自己責任とさせていただいております。

労働保険について

労災保険(労働者災害補償保険)は、勤務中や通勤途中のケガなどに対して補償する公的保険制度です。
業務中や通勤途中に生じたけがや病気に対して必要な保険給付を行うものです。すべての労働者が対象となります。

ふくの森リハビリ整形外科は厚生労働省から労働災害(労災)による怪我や病気の治療を行うことを認可された労災保険指定医療病院です。
勤務中や通勤途中の事故について、労災保険を使った治療ができます。

窓口でお伝えいただくか、もしくは問診票に労災であることをご記入ください。

治療の前に知っておいてください

労働災害の場合は、労災保険適用で窓口負担0円

勤務中や通勤途中のケガの治療は、労災保険を利用して、自己負担金なしで治療を受けることができます。(健康保険を使うことはできません)

労災申請に必要な書類を会社から受け取ってご来院いただくか、またご自身で申請される場合は労働基準監督署から労災の様式を取り寄せていただき、事業主(会社)の証明を記載してもらいご持参ください。

必要な書類を提出いただくまで治療費は一旦全額負担となります。書類提出後、お支払いいただいた治療費を返金いたします。

※自費となる診断書や物品(テープなど)は別途費用がかかります。

当院に提出いただく労災用紙

業務中のけがか、通勤中のけがかによって提出書類が異なります。
事業主(会社)の証明が記載された申請書類を当院にご提出ください。

初診 他院からの転院
業務災害 様式第5号 様式第6号
通勤災害 様式第16号の3 様式第16号の5

※通勤災害については、通勤ルートをマーカー表記した地図をA4サイズで印刷し、事故またはけがをした箇所に×印を記載したものを一緒にご提出いただきます。